福祉の豆知識:第2章

1:国の組織

社会福祉に関する国の行政機関の中心は厚生労働省であり、社会・援護局、障がい保健福祉部、老健局、雇用均等・児童家庭局(緑枠内)がその事務を担当してますが、【図1】の他の緑枠内も社会福祉に関係する部署と思われます。

図1:社会福祉に関する国の行政機関

2:地方公共団体の組織

都道府県においては、知事の事務部局として、健康福祉部、福祉保健部、生活福祉部等の名称で社会福祉関係の所要の部局が置かれ、またこれらの部局の下に福祉保健課、福祉総務課等が設けられています。このほか、知事の下には、社会福祉に関する専門の行政機関として、福祉事務所、身体障がい者更生相談所、知的障がい者更生相談所、婦人相談所および児童相談所が置かれています。

指定都市については、社会福祉に関して都道府県とほぼ同様の事務を処理するとされているので、一部の例外を除いて都道府県とほぼ同様の組織となっています。一般の市、特別区および町村においては、市区町村長の事務部局として条例により必要な部課が設けられているほか、市および特別区は義務的に、町村は任意に、福祉事務所を設けることとなっています。

地方公共団体には、一般職員のほか専門的な業務に従事する職員が配置されています。その主なものは、福祉事務所等に置かれる社会福祉主事、児童相談所に置かかれる児童福祉司、都道府県の福祉事務所等に置かれる身体障がい者福祉司および障がい者福祉司等(市および町村の福祉事務所については任意設置)です。また、これらの専門的職員とは別に、福祉事務所等に置かれ、在宅の要援護者に対して生活一般に関する相談指導にあたるものに相談員があります。現在制度化されているものには、児童相談所の相談員、身体障がい者相談員、婦人相談員、母子相談員および知的障がい者相談員があります。