福祉の豆知識:第3章
「障がい」の理解ー身体障がい・知的障がい・精神障がいについて
平成5年12月に心身障がい者対策基本法から障がい者基本法に改正され、「障がい者」が「身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されたことにより、わが国の障がい者の福祉施策は、現在、三つ障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい)を対象とするようになりました。(福岡県の場合、「ふくおか障がい者プラン(前期)」、「障がい者の心配ごとなどの相談は(障がい者110番)」のホームページ参照)
1:身体障がい
身体障がい者とは、身体障がい者福祉法において法律で定める一定以上の身体障がいがある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障がい者手帳の交付を受けたものをいう、と定義されています。医療としては更生医療制度が受けられます(福岡県の場合、「身体障がいの相談は」、「身体障がい者手帳の交付を受けるには」、「身体障がい者が更生医療を受けるには」のホームページ参照)。
身体に障がいのある児童または現状を放置すれば将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童(先天性および後天性の心臓障がい、腎臓障がいならびに先天性内臓障がいを含む)の場合も、身体障がい者と同様に、身体障がい者手帳が交付されます(身体障がい児と呼ばれる)。医療としては指定医療機関で治療を受ける費用を公費で負担する育成医療制度があります(福岡県の場合、「身体障がい児の育成医療制度は」のホームページ参照)。
2:知的障がい
知的障がい者(児)に対しては、一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、療育手帳が交付されます。障がいの程度などが記載され、各種福祉サービスを利用しやすくするための手帳です。都道府県知事(指定都市では市長)が交付します。児童相談所または知的障がい者更生相談所において、知的障がいと判定された人が対象となり、障がい程度は A(最重度・重度)、B(中度・軽度)の2種類に判定されます(福岡県の場合、「知的障がいの相談は」、「療育手帳の交付を受けるには」のホームページ参照)。
3:精神障がい
精神障がいの状態にある人に精神障がい者保健福祉手帳が交付されます。交付によって、各機関の協力を得て各種の支援策を行われやすく、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進が図られます。手帳の活用で、通院医療費の公費負担(通院医療費公費負担制度)の申請手続きが簡略化されます(福岡県の場合、「精神障がい者の社会復帰相談は」、「精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けるには」 「精神障がい者が通院医療費の公費負担を受けるには」のホームページ参照)。

